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安全管理規定

目次

  • 第一章

    総則

  • 第ニ章

    輸送の安全を確保するための事業の運営の方針等

  • 第三章

    輸送の安全を確保するための事業の実施及びその管理の体制輸送の安全を確保するための

    事業の実施及びその管理の方法

  • 第四章

    輸送の安全を確保するための事業の実施及びその管理の方法

  • 第一章

    総則(目的)

  • 第一条

    この規程(以下「本規程」という。)は、貨物自動車運送事業(以下「法」という。)第15条及び第16条の規程に基づき、輸送の安全を確保するために厳守すべき事項を定め、もって輸送の安全性の向上を図ることを目的とする。

    (適用範囲)

  • 第ニ条

    本規程は、当社の貨物運送事業に係る業務活動に運用する。

  • 第ニ章

    輸送の安全を確保するための事業の運営の方針等

    (輸送の安全にかんする基本的な方針)

  • 第三条

    1 社長は、輸送の安全の確保が事業経営の根幹にあることを深く認識し、社内において輸送
    の安全の確保に主導的な役割を果たす。また、現場における安全に関する声に真摯に耳を
    傾けるなど現場の状況を充分に踏まえつつ、社員に対し輸送の安全の確保が最も重要であ
    るという認識を徹底させる。

    2 輸送の安全に関する計画の策定、実行、チェック、改善(Plan Do Check Act)を確実に実
    施、安全対策を不断に見直すことにより、全社員が一丸となって業務を遂行することによ
    り、絶えず輸 送の安全性の向上に努める。また、輸送の安全に関する情報については
    、積極的に公表する。

    (輸送の安全に関する重点施策)

  • 第四条

    前条の輸送の安全に関する方針に基づき、次に揚げる事項を実施する。

    一 輸送の安全の確保が最も重要であるという意識を徹底し、関係法令及び安全管理規
    程に定められた事項を厳守すること。

    二 輸送の安全に関する費用支出及び投資を積極的かつ効率的に行うよう努めること。

    三 輸送の安全に関する内部監査を行い、必要な是正措置又は予防措置を講じること。

    四 輸送の安全に関する情報の連絡体制を確保し、社内において必要な情報を伝達、共有する
    こと。

    五 輸送の安全に関する教育及び研修に関する具体的な計画を策定し、これを的確に実施する
    こと。

    六 協力会社に対する輸送の安全に関する管理を適宜実施すること。

    (輸送の安全に関する目標)

  • 第五条

    第三条に揚げる方針に基づき、目標を策定する。

    (輸送の安全に関する計画)

  • 第六条

    前条に揚げる目標を達成し、輸送の安全に関する重点施策に応じて、輸送の安全を確保するために必要な計画を作成する。

  • 第三章

    輸送の安全を確保するための事業の実施及びその管理の体制

    (社長等の責務)

  • 第七条

    1 社長は、輸送の安全の確保に関する最終的な責任を有する。

    2 経営トップは、輸送の安全の確保に関し、予算の確保、体制の構築等必要な措置を講じる。

    3 経営トップは、輸送の安全の確保に関し安全統括管理者の意見を尊重する。

    4 経営トップは、輸送の安全を確保するための業務の実施及び管理の状況が適切かど
    うかを常に確認し、必要な改善を行う。

    (社内組織)

  • 第八条

    1 次に揚げる者を選任し、輸送の安全の確保について責任ある体制を構築し、輸送の安全を
    確保するための企業統治を的確に行う。

    一 安全統括管理者

    二 運行管理者

    三 整備管理者

    四 その他必要な責任者

    2 事業所長は、安全統括管理者の命を受け、輸送の安全の確保に関し、事業所内各部署を統
    括し、指導監督を行う。

    3 輸送の安全に関する組織体制及び指揮命令系統については、安全統括管理者が病気等を
    理由に本社に不在である場合や重大な事故、災害等に対応する場合も含め、別に定める組
    織図による。

    (安全統括管理者の選任及び解任)

  • 第九条

    1 次に揚げる者を選任し、輸送の安全の確保について責任ある体制を構築し、輸送の安全を確保するための企業統治を的確に行う。

    一 安全統括管理者

    二 運行管理者

    三 整備管理者

    四 その他必要な責任者

    2 事業所長は、安全統括管理者の命を受け、輸送の安全の確保に関し、事業所内各部署を統括し、指導監督を行う。

    3 輸送の安全に関する組織体制及び指揮命令系統については、安全統括管理者が病気等を理由に本社に不在である場合や重大な事故、災害等に対応する場合も含め、別に定める組織図による。

    (安全統括管理者の選任及び解任)

  • 第十条

    安全統括管理者は、次に揚げる責務を有する。

    一 全社員に対し、関係法令等の厳守と輸送の安全の確保が最も重要であるという意識を徹底すること。

    二 輸送の安全の確保に関し、その実施及び管理の体制の確立、維持すること。

    三 輸送の安全に関する方針、重点施策、目標及び計画を誠実に実施すること。

    四 輸送の安全に関する報告連絡体制を構築し、社員に対し周知を図ること。

    五 輸送の安全の確保の状況について、定期的に、かつ必要に応じて、随時、内部監査を行い、経営トップに報告すること。

    六 経営トップ等に対し、輸送の安全の確保に関し、必要な改善に関する意見を述べる等必要な改善の措置を講じること。

    七 運行管理が適正に行われるよう、運行管理者を統括管理すること。

    八 輸送の安全を確保するため、社員に対して必要な教育又は研修を行うこと。

    九 その他の輸送の安全の確保に関する統括管理を行うこと。

  • 第四章

    輸送の安全を確保するための事業の実施及びその管理の方法
    (輸送の安全に関する重点施策の実施)

  • 第十一条

    輸送の安全に関する基本的な方針に基づき、輸送の安全に関する目標を達成すべく、輸送の安全に関する計画に従い、輸送の安全に関する重点施策を着実に実施する。
    (輸送の安全に関する情報の共有及び伝達)

  • 第十ニ条

    経営トップと現場や運行管理者と運転者等との双方向の意思疎通を十分に行うことにより、輸送の安全に関する情報が適時適切に社内において伝達され、共有されるよう努める。
    また、安全性を損なうような事態を発見した場合には、看過したり、隠蔽したりせず、直ちに関係者に伝え、適切な対処策を講じる。(事故、災害等に関する報告連絡体制)

  • 第十三条

    1 事故、災害等が発生した場合における当該事故、災害等に関する報告連絡体制は別に定めるところによる。
    2 事故、災害等に関する報告が、安全統括管理者、経営トップ又は社内の必要な部署等に速やかに伝達されるよう努める。
    3 安全統括管理者は、社内において報告連絡体制の周知を図るとともに、第一項の報告連絡体制が十分に機能し、事故、災害等が発生した後の対応が円滑に進むよう必要な指示等を行う。
    4 自動車事故報告規則(昭和二十六年運輸省令第百四号)に定める事故、災害等があった場合は、報告規則の法定に基づき、国土交通大臣へ必要な報告又は届出を行う。
    (輸送の安全に関する教育及び研修)

  • 第十四条

    第十五条の輸送の安全に関する目標を達成するため、必要となる人材育成のための教育及び研修に関する具体的な計画を策定し、着実に実施する。(輸送の安全移管する内部監査)

  • 第十五条

    1 安全統括管理者は、自ら又は安全統括管理者が指名する者を実施責任者として、安全マネジメントの実施状況等を点検するため、少なくとも一年に一回以上、適切な時期を定めて輸送の安全に関する内部監査を実施する。
    また、重大な事故、災害等が発生した場合、又は同種の事故、災害等が繰り返し発生した場合その他特に必要と認められる場合には、緊急に輸送の安全に関する内部監査を実施する。
    2 安全統括管理者は、前項の内部監査が終了した場合はその結果を、改善すべき事項が認められた場合にはその内容を、速やかに、経営トップに報告するとともに、輸送の安全確保のために必要な方策を検討し、必要に応じ、当面必要となる緊急の是正措置又は予防措置を講じる。(輸送の安全に関する業務の改善)

  • 第十六条

    1 安全統括管理者から事故、災害等に関する報告又は前条の内部監査の結果や改善すべき事項の報告があった場合若しくは輸送の安全の確保のために必要と認める場合には、輸送の安全の確保のために必要な改善に関する方策を検討し、是正措置又は予防措置を講じる。
    2 悪質な法令違反等により重大事故を起こした場合は、安全対策全般又は必要な事項において現在 よりもさらに高度の安全の確保のための措置を講じる。(情報の公開)

  • 第十七条

    1 以下に挙げる輸送の安全に関する情報について、毎年度、外部に対し公表する。
    一 輸送の安全に関する基本的な方針
    二 輸送の安全に関する目標及び当該目標の達成状況
    三 自動車事故報告規則第2条に規定する事故に関する統計
    四 輸送の安全に関する組織体制及び指揮命令系統
    五 輸送の安全に関する重点施策
    六 輸送の安全に関する計画
    七 輸送の安全に関する予算等の実績額
    八 事故・災害等に関する報告連絡体制
    九 安全統括管理者、安全管理規程
    十 輸送の安全に関する教育及び研修の計画
    十一 輸送の安全に関する内部監査の結果及びそれをふまえた措置内容
    2 事故発生後における再発防止策等、行政処分後に輸送の安全の確保のために講じた改善状況について国土交通省に報告した場合には、速やかに外部に対し公表する。(輸送の安全に関する記録の管理等)

  • 第十八条

    1 本規程は、業務の実態に応じ、定期的に及び適時適切に見直しを行う。

    2 輸送の安全に関する事業運営上の方針の作成に当たっての会議の記事録、報告連絡体制、事故、災害等の報告、安全統括管理者の指示、これを適切に保管する。

    3 前項に揚げる情報その他の輸送の安全に関する情報に関する記録及び保存の方法は別に定める。

    本規程は2009年11月20日より適用する。

    株式会社エム・エスサービス代表取締役 植益 正芳

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